旧経営陣に18億円の支払い命令 足銀破綻めぐり(産経新聞)

 足利銀行の破綻(はたん)をめぐり、回収の見込みのないゴルフ場経営会社に過剰融資を行い、銀行に損害を与えたとして、足銀が旧経営陣に18億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、宇都宮地裁(今泉秀和裁判長)であった。今泉裁判長は、旧経営陣6人のうち、和解が成立していない2人に18億円の支払いを命じた。

 足銀の経営責任をめぐっては平成17年、旧経営陣13人を相手に3件の訴訟が起こされたが、大半が和解しており、判決は初めて。

 判決によると、旧経営陣は5年12月、埼玉県内のゴルフ場開発をめぐり、会員権販売が不調で、融資を回収できる見込みがないことを知りながら、約100億円の追加融資を決定。実際に約91億円の追加融資が行われたが大半が未回収で、約90億円の損害を与えた。

 今泉裁判長は「景気回復という不確定な事情のみで(融資回収の原資となる)会員権の販売が可能と判断した」と指摘。「融資に伴うリスクを把握して回収を確実にする観点からみて、判断自体が不合理」と旧経営陣の経営責任を認めた。

 判決後、会見した原告代理人で足利銀行経営責任追及弁護団の春日寛団長は、原告側の全面勝訴に、「国民の負託を受けた訴訟で勝訴できてホッとしている」と述べた。被告2人と和解が成立しなかったことについて「被告側の提示した和解額と原告が求める額に開きがあった」と説明した。

 被告側代理人は「判決文を読んでから判断したい」とコメントしている。

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